トップ回答者
パッケージソフトの著作権表示について

質問
-
いつもお世話になっております。
Webシステムからエクセルを扱いたく、【OpenXML】か【ClosedXML】を調べています。
その際に下記のライセンスについてご教示頂き度、記載させて頂きます。【OpenXML】 = Apache License 2.0
【ClosedXML】 = MIT License上記は共に著作権表示が必要とあるのですが、
著作権表示とはユーザーが目にするWebシステム内に表記しなくてはならない、という理解であっていますか?
それとも、プログラム内、またはプロジェクトフォルダ内の別ファイルにでも記載しておけば良く、
ユーザーが目にする箇所に記載しなくても良い、と理解しても良いのでしょうか?因みに社内システムで、商用利用はありません。
見解と可能であればサイトアドレスをご教示頂けると助かります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
回答
-
フォーラム オペレーターの星 睦美です。kong0214 さん、こんにちは。
MSDN Visual Studio 共通 フォーラムに投稿ありがとうございます。
今回のパッケージソフトの著作権表示の質問に関しては、話題として扱うフォーラムがないためMSDN フォーラムでは回答が集まりにくいと思われます。私のほうで検索してみた内容をご紹介しますね。ご参考になりましたら幸いです。
・自作ソースコードに、MITライセンスを適用する3つのやり方
http://www.catch.jp/oss-license/2013/09/27/mit_license/
フォーラム オペレーター 星 睦美 - MSDN Community Support
-
オープンソースソフトウェアに潜む法的リスクの低減に向けた取り組み
こちらはGPLライセンスの話になりますが、上記資料によると、
3.3 GPL 違反パターン
とあります。
企業において GPL で公開されている OSS を利用する場合は,FSF が定義している条項に従ってどのようなケースが GPL 違反に該当するかを理解し,リスク管理を行う必要がある.GPL の違反ケースとしては,商用ソフトウェアへの不正流用や OSS ソースコード改変時の公開義務の不履行,著作権表示削除などが想定される.ただし,GPL のライセンス条項はそのソフトウェアが第三者に頒布された時に初めて有効となるため,第三者への頒布が行われない社内システムなどの内部利用では,ソースコードの公開義務の不履行などによる GPL 違反は発生しない点を理解しておく必要がある.
社内専用のクローズドシステムは個人利用に相当するため、著作権表記は不要だと思います。バイナリやソースコードを社外に提供するときには、当然ライセンス表記や著作権表記が必要となりますが。
もし心配であれば、できればエンドユーザーがアクセス可能な場所にライセンス表記を記載しておくのがベターだと思います。Google ChromeやMozilla Firefoxは多数のオープンソースのライブラリに依存しているオープンソースソフトウェアですが、依存ソフトウェアのライセンス情報一覧を表示するための機能が実装されています。
- 回答としてマーク kong0214 2016年9月2日 9:26
すべての返信
-
フォーラム オペレーターの星 睦美です。kong0214 さん、こんにちは。
MSDN Visual Studio 共通 フォーラムに投稿ありがとうございます。
今回のパッケージソフトの著作権表示の質問に関しては、話題として扱うフォーラムがないためMSDN フォーラムでは回答が集まりにくいと思われます。私のほうで検索してみた内容をご紹介しますね。ご参考になりましたら幸いです。
・自作ソースコードに、MITライセンスを適用する3つのやり方
http://www.catch.jp/oss-license/2013/09/27/mit_license/
フォーラム オペレーター 星 睦美 - MSDN Community Support
-
オープンソースソフトウェアに潜む法的リスクの低減に向けた取り組み
こちらはGPLライセンスの話になりますが、上記資料によると、
3.3 GPL 違反パターン
とあります。
企業において GPL で公開されている OSS を利用する場合は,FSF が定義している条項に従ってどのようなケースが GPL 違反に該当するかを理解し,リスク管理を行う必要がある.GPL の違反ケースとしては,商用ソフトウェアへの不正流用や OSS ソースコード改変時の公開義務の不履行,著作権表示削除などが想定される.ただし,GPL のライセンス条項はそのソフトウェアが第三者に頒布された時に初めて有効となるため,第三者への頒布が行われない社内システムなどの内部利用では,ソースコードの公開義務の不履行などによる GPL 違反は発生しない点を理解しておく必要がある.
社内専用のクローズドシステムは個人利用に相当するため、著作権表記は不要だと思います。バイナリやソースコードを社外に提供するときには、当然ライセンス表記や著作権表記が必要となりますが。
もし心配であれば、できればエンドユーザーがアクセス可能な場所にライセンス表記を記載しておくのがベターだと思います。Google ChromeやMozilla Firefoxは多数のオープンソースのライブラリに依存しているオープンソースソフトウェアですが、依存ソフトウェアのライセンス情報一覧を表示するための機能が実装されています。
- 回答としてマーク kong0214 2016年9月2日 9:26