インストーラを用いてユーザ様パソコンに単純にSQL Server 2008 Express R2をインストールし、標準的な機能を用いて小規模なC/Sアプリケーションを構築する、という行為は再頒布の条件に違反するでしょうか。
「お客様のプログラム置いて再頒布可能コードに重要かつ主要な機能を追加すること」
「.libというファイル名拡張子が付いた再頒布可能コードの場合は、」(以下省略)
の2つの解釈が気にかかっています。SQL Server本体に何か特別な追加処理を行なわないとだめなのでしょうか。
小規模アプリケーションの開発はこちらで行ない、アプリケーションのインストーラCD-ROMと、SQL Server 2008 Express R2のインストーラおよびライセンス条項をコピーしたCD-ROMをユーザ様に提供することを想定しています。